続・人間老いやすく、学成りがたし: #東日本大震災
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2023/05/13

原発立地自治体の長として賛成はやむを得ないと思うが、容認はできません。

  今日5月13日の中日新聞デジタル静岡版で、「60年超運転、御前崎市長「賛成」 浜岡原発停止12年首長アンケート」という記事が出ています。

 中部電力浜岡原発(御前崎市)の全面停止から12年となる明日14日を前に、中日新聞が県内35市町の首長にとったアンケートで、「原発が最長六十年を超えても運転できるようになる改正法案の賛否を問う質問」に、御前崎市の柳沢重夫市長は賛成と回答し、他に賛成と回答したのは影山剛士湖西市長、込山正秀小山町長と、合わせて3人だということです。

 御前崎市の柳沢重夫市長は、原発立地自治体の長としてやむを得ないと思いますが、政府が今国会での成立を目指し審議中の改正法案は、60年超の運転も可能とする内容が盛り込まれているものであり、今年で運転開始から36年となる浜岡3号機は、法案が可決されれば2047年以降も運転が可能となるわけです。

 全面停止された当時「世界一危険な原発」とされて停止された浜岡原発を、そんな未来にまで残すなんてありえず、ましてや稼働させるなんて、もってのほかです。人間、喉元過ぎれば熱さを忘れるわけで、ましてや静岡県民は、福島の方々のご苦労が理解できていない層が多いように思われるだけに、このような判断は容認できませんね。

2023/03/11

あれだけのことがあったのに、なぜ世の中は変わらないのか?東日本大震災から12年です。

  今日3月11日は、東日本大震災から12年です。各メディアでも、いろいろ取り上げられていますが、今日の朝日新聞の社説も、「原発事故から12年 教訓捨てる「復権」 許されず」という記事ですが、あれだけのことがあったのに、なぜ世の中は変わらないのでしょうか。

 3・11は、ひとたび原発が制御不能に陥ると、取り返しのつかない惨禍を招く現実を見せつけ、政府は「廃炉完了に30~40年間、費用は8兆円」と想定していますが、その程度ではすまないとの見方が多いにもかかわらず、政府は「原発復権」へかじを切りつつあります。

 今日の中日新聞デジタル静岡版に、「御前崎「エネルギー教育」試行錯誤 中立性に課題」という記事が出ています。中部電力浜岡原発が立地する御前崎市で、立地に伴う風評被害に傷つかない知識を身に付けるために、小中学校で独自の「エネルギー教育」を行っているというものですが、「近年は中電による出前授業と浜岡原発の見学会が柱となり、中立性の担保が課題となっている」とされています。

 「中電の担当者を前に、三〇年度の望ましいエネルギーミックス(電源構成)を班ごとに発表する中で、生徒たちが原発の利点を説明」するという、どう考えても偏った授業で、これですと「リスクはあっても原発は必要」と考えるようになるもの当然だと思います。

 同じ今日の中日新聞デジタル静岡版の「「原発なくした方がよい」53% 常葉大菊川高で本紙調査」という記事の中にも、「御前崎市から通う生徒に限ると「ある方がよい」が64.1%」で、「御前崎市の生徒からは「市にお金が入るから」「災害対策をしていれば問題ない」」という声があがっていることからも、御前崎市の「エネルギー教育」は、かなり問題があります。

 「あれだけのことがあったのに、世の中変わらないんだな。自分の経験が伝わらないと思うと、息苦しいですね」

 朝日の社説に出てくる、東日本大震災の津波で次女、妻、父が行方不明になり、原発事故で捜索もままならないまま、避難指示で故郷を追われ、災害への備えや事故の背景を自分ごととして考えてほしくて、その過酷な体験を語る活動を続ける人の言葉です。この言葉、ぜひ多くの人に伝えたいですね。そのうえで、これから我々はどう生きるべきかということを、ぜひ考えてもらいたいです。

2021/11/15

仙台市が東日本大震災にかかわる公文書を選別

  11月13日の朝日新聞デジタルに、「「震災公文書」一部廃棄へ 仙台市が選別開始、24年から公文書館に」と題した記事が出ています。

 記事よると、当初は「東日本大震災と復興の記録は、すべて歴史的公文書になりうる」としていたとのことですが、全量を残すのは現実的に難しいため、保存する文書と廃棄する文書の選別が、文書法制課と各課の協議により始まっているとのことです。

 今年の1月25日に開催された「第3回 (仮称)仙台市公文書館運営検討会議」で、具体的にどんな公文書を残すのかを示した資料(資料3「東日本大震災に関する文書の選別について」)が提出されていて、それを見ると具体的な文書名が表にまとめられています。また、「留意事項」として、
1 個人情報が主体で、同種のものが大量に存在する文書については、一部を資料として収集したうえで、残りの文書については廃棄する。
2 以下の文書については,収集選別を行わないこととする。
(1)事業の執行に伴い義務的に発生する業務に係るもの
(2)簡易な手続に関するもの

とされています(第3回会議の会議録はこちら。資料3は上記「(仮称)仙台市公文書館運営検討会議」のリンク先から参照してください)。

 何を保存するのかはもちろん難しいのですが、特に何を廃棄するのかの判断は、廃棄してしまえばこの世に存在しなくなるのですから、より一層判断が難しいわけですが、上記「留意事項」に示された廃棄および収集選別しないものの判断は適切だと思います。同種で大量にあるものは、仮に全部残せば、煩雑になり、かえって整理がしづらく、そのすべてが閲覧されることも想像しがたいですので、サンプルがあれば十分だと考えられるからです。また、「事業の執行に伴い義務的に発生する業務に係るもの」というとわかりにくいですが、例えば公金を支出する際の「支出票」のようなものがそれにあたると思われますので、当然残す必要はありません。「簡易な手続きに関するもの」も、簡易な手続きで済むような案件は、おそらく簡易なことですので、当然いらないでしょう。逆にこれらのものが残っていても、将来的に閲覧されることはないでしょう。将来の参考資料となるものを残すわけですから、参考になりそうもないものは残す必要はないわけです。

 そうはいっても、実際現場では、できる限り将来のために役立つ文書を残そうと、非常に悩みながら選別していると想像されます。東北の被災市町村では初の公文書館となる仙台市公文書館ですので、今後も注目していきましょう。