続・人間老いやすく、学成りがたし: 静岡県が「公文書管理条例案」を、来年の県議会2月定例会に提出するそうです。

2023/07/09

静岡県が「公文書管理条例案」を、来年の県議会2月定例会に提出するそうです。

  7月6日の中日新聞デジタル静岡に、「静岡県、公文書管理で新条例案提出へ」という記事が出ています。

 静岡県は現在公文書の管理を、条例ではなく規則で行っています。もちろん規則でもきちんと管理できればよいのですが、庁内の都合でどうにでも変えられる規則よりも、議会で可決される条例による管理の方が、よりオープンであることから、他の都県でも「公文書管理条例」にするところが多くなっています。

 記事には、「2021年に熱海市で発生した大規模土石流を巡り、県が、県の行政対応を検証する第三者委の議事録などの公文書を残していなかった問題を受けて、管理方法の見直しに着手する」とありますが、同じ記事に「県は19年度から、有識者でつくる検討委で新条例制定に向けての議論を始めていた」とあるのは矛盾していますね。

 公文書の管理は、普段はほとんど注目されませんが、国での公文書をめぐる各問題の時もそうだったように、何かあった際には一気に注目され、問題視されるケースがほとんどです。静岡県も、たまたま熱海市の問題があったことで公文書が注目されたため、「それを機に見直しをする」ということにしているだけで、実際には庁内ではそれ以前から公文書の管理に関して問題を感じていたため、19年度から検討をしていたということです。

 それにしても時間がかかっていますね、情報公開条例の時には一気に行きましたが。静岡県の公文書管理規則は、情報公開条例をよりどころとしています。現在は各機関ごとバラバラの知事部局以外の公文書管理の規程も、知事部局と同じようなものですが、今度の条例案では「これまで知事部局や県教委など各機関で定めていた公文書の管理方法を統一」ということです。県の各機関の管理方法が統一されることは大変良いことですが、各機関とはどこまでは入っているんでしょうか?情報公開条例では、知事部局をはじめ、県教委、選管、人事委員会などの各委員会、県警、公立法人、三公社と、ほとんどすべての機関が対象になっています。情報公開条例と同じように、県のすべての機関が対象になっていることが理想的ですが…。

 また、「所属長判断だった保存期限が切れた文書の廃棄は、文書課への報告と有識者でつくる外部の審査会の意見を受けて判断する」とあります。公文書の廃棄に関して外部の審査会の判断を仰ぐって、県の公文書なんですから、本来は外部に頼るのではなく県にアーキビストをおいて、県の責任でやるべきなのです。外部に頼りっぱなしでは、日常的に公文書を扱う県職員の公文書に関する能力が向上しないですし、そういうところを自分たちの責任できちっとやらないと、何かの際に、県民から疑いの目を向けられるような事案が発生しかねないのにって思うと、今回もどこまで本気になってやるんだろうって思ってしまいますね。

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