今日12月6日の朝日新聞DIGITALに、「「公文書等の管理に関する法律施行令」等の一部改正案」と、「「行政文書の管理に関するガイドライン」の改正案」についてのパブコメに関する記事が出ていて、「文書管理の基本を紙媒体から電子媒体に改める」ことに関しての懸念を指摘しています。
確かに、「「電子媒体による文書の作成・取得」や「電子文書による保存」を基本」とし、「紙で入手した文書も、スキャナーなどでデジタル化したものを「正本」とし、もとの紙は1年未満で廃棄できる」という新しいガイドライン案は問題があります。利便性のみの観点で電子文書中心にしようとしているとしか思えません。そもそも電子文書は、保存性や安定性の点で問題があり、長期保存のためには適宜媒体変換を行い、正副を用意して、1つはまったく違う安全な場所で保存しておく必要があり、そうしなければ長期的に保存できるか分からない、非常に不安定なものなわけです。また、電子文書が裁判などの際の証拠として採用になるのかどうかは裁判所の判断次第で、近年は発信履歴がわかるメールなどが証拠として採用されてはいますが、Wordなどで作成する文書などは作成日などその気になれば簡単に改ざんできるので、果たして証拠として採用になるのか、今のところ明確になってはいないのに…。このようなデジタル化への対応がきちんとできているのかというそもそも論の部分を見ることが重要なのではないかと思うのですが、朝日新聞の記事での懸念の観点は、私が問題視しているのとはやや見方が違っています。某准教授のコメントも、問題視しているポイントがややずれている気がしますが…。
だいたい、11月9日に受付を開始している「施工令」と、11月20日に受付を開始している「ガイドライン案」のパブコメのことを、締切2日前に報道するって、どういうことでしょう?
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