今日10月24日、最高裁で、音楽教室でのレッスンで生徒が楽曲を演奏する際、教室は著作権料を払う必要があるかが争われた訴訟の上告審の判決が出ました。朝日新聞デジタルに、「生徒の演奏「著作権料は不要」 音楽教室訴訟、JASRAC一部敗訴」と出ています。
この裁判は、「カラオケ法理」に沿った「楽曲の利用主体は教室だ」との一審の東京地裁判決に対して、二審の知財高裁判決は「利用主体は生徒自身」とされていました。カラオケ法理の「管理・利益」という概念には、「あいまいで、ゆるく解釈すれば著作権料を払う範囲が広くなりすぎる恐れがある」との批判があり、二審判決は「カラオケ法理との決別」との声がありました。
今回最高裁は、楽曲の利用主体という点に関して、「講師の演奏」は教室側が著作権料の支払いを課されるということで決着しているため取り上げず、地裁と高裁で結論が割れた「生徒の演奏」に論点を絞って上告を受理し、「音楽教室でのレッスンで生徒が楽曲を演奏する際、利用主体は生徒自身であるため、教室は著作権料を払う必要はない」との判決となりました。
まぁ、ある意味、分かりやすい結論ですね。
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