続・人間老いやすく、学成りがたし: 日本歴史学協会が、内閣総理大臣と衆議院・参議院議長宛に「公文書館法の専門職員に係る附則2の撤廃を求める要望書」を提出しました。

2022/08/09

日本歴史学協会が、内閣総理大臣と衆議院・参議院議長宛に「公文書館法の専門職員に係る附則2の撤廃を求める要望書」を提出しました。

  日本歴史学協会が、「公文書館法の専門職員に係る附則2の撤廃を求める要望書」を、内閣総理大臣と衆議院・参議院議長宛に提出し、その要望書を公開しています。

 要望書にもあるとおり、附則2は、1988年6月の「公文書館法の解釈の要旨」で、「本項は、現在、専門職員を養成する体制が整備されていないことなどにより、その確保が容易ではないために設けられた特例規定である」と説明されていますが、特に地方自治体は、この規定を根拠にして専門職を採用しないわけで、この規定が存在する限り、国立公文書館が「認定アーキビスト」の資格を作ったり、各大学でアーキビストの資格のためのコースを設置したりして専門職員を養成する体制が整備され専門職員の確保が可能となったとしても、地方自治体は専門職を採用しなくても良いので、採用しないのです。

 有識者と呼ばれている多くの方々が、今後はAIが発達していくので、専門的知識を持った人材が必要とされていくという話をされていますが、現状を見る限りそれがいつ来るのか、本当にそういう時代が来るのか、半信半疑というのが現実であるゆえ、特に行政では専門職が正式に置かれることが多くないのです。

 しかし、本当にそういう時代が来てから、あわてて設置するのでは、明らかに対応が後手に回るわけです。私から言わせれば、現状の日本は既に後手に回っている、先進国とはいいがたくなっていると思うのですが、ひいき目に見て何とか先進国の一員であると言えるうちに、様々な準備をしておく必要があり、公文書館の専門職員も、そのような一つであると思います。

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